PTA会則

江東区立第三大島小学校PTA会則

第1章 名称

第 1条 本会は、江東区立第三大島小学校PTAと称し、第三大島小学校内(江東区大島9-5-3)に本部を置く。

第2章 目的

第 2条 本会は、学校に協力し、次の諸項を目的とする事業をなす。

1.家庭・学校および社会における児童福祉の増進を図る。
2.地域社会の教育的環境整備を図る。
3.家庭と学校との関係を緊密にし、児童の心身の健全な発達を図る。
4.その他、家庭・学校・社会教育に必要な事業の推進を図る。
5.この会は、自主的な団体で、政治的・宗教的活動に関与しないとともに、いかなる団体および個人の支配干渉をも受けない。

第3章 会員

第 3条 本会の会員は、本校児童の保護者、ならびに教職員を以って組織とする。

第4章 会計

第 4条 本会の経費は、次の会員世帯およびその他の収入を以ってあてる。

普通会員会費 月額 1世帯 300円(1年間一括納入)
PTA総合保障保険   1世帯 200円(年額)

第 5条 本会の経費は、第2章の目的達成のために使用する。

第 6条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 本部役員・会計監査の構成と任務、選出、任期

第 7条 本部役員・会計監査の構成は次の通りである。

1.本部役員とは、名誉会長(校長)・会長・副会長若干名(副校長)・会計3名(教員1名)等の総会で承認された役員で構成される。
2.会計監査とは、教員1名・保護者1名で構成される。

第 8条 本部役員の任務は次の通りである。

地区団体や近隣の小中PTAおよび同じ目的をもつ他の団体または機関と連絡を取り合うことも任務とする。

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在時は代理をする。ただし、会長が年度途中に退会した場合は、副会長が会長を代行する。
3.会計は本会の全ての収支を記録し、年度末に決算報告をなす。

第 9条 会計監査は、本会の収支につき随時監査する。

第 10条 各役員の選出は次の通りである。

1.本部役員

  • 本部役員の選出方法は、候補者を総会にはかり決定する。
  • 会長、副会長等の役職等については候補者で協議し、会長候補者(1名)、副会長候補者(若干名)等を総会にはかり決定する。

2. 会計監査

  • 教員1名は名誉会長(校長)より指名する。
  • 保護者1名はPTA会長より指名する。

第 11条 各役員の任期は次の通りである。

1.本部役員の任期は原則1年とし、再選を妨げない。
2.会計監査は、原則1年とする。

第6章 会議

第 12条 総会、本部役員会は必要に応じ、会長が招集する。開催方法は、都度決定する。

第 13条 定期総会は毎年、年度初めに開き決算・予算・事業報告・会則改定・役員改選等の審議決定を行う。

第 14条 本部役員会は、緊急事項について総会に代わり審議決定することができる。

第7章 卒業対策委員・サポーター・ビギナー委員

第 15条 本会員はPTA活動の充実と活性化を図ることを目的とし、卒業対策委員・サポーター・ビギナー委員のいずれかを担当する。ただし、本部役員および本部役員複数年経験者は対象外とする。

第 16条 卒業対策委員の選出方法と任務は次の通りである。

1.卒業対策委員は、6学年の保護者有志で構成する。
2.卒業対策委員長を1名・副委員長若干名・会計若干名を互選により選出する。
3.第1回卒業対策委員会は時期をみて、会長が召集する。

第 17条 サポーター、ビギナー委員の選出方法と任務は次の通りである。

1.サポーターは、2~6学年の保護者有志で構成する。
2.ビギナー委員は、1学年の保護者有志で構成する。
3.係の種類・必要人数については、本部役員で検討する。
4.年度初めに担当者を決める。

第8章 附則

第 18条 会員の表彰・慶弔規定の細則を設けることができる。

第 19条 本会には顧問および相談役をおくことができる。顧問・相談役は本会の運営全般に関する事項について諮問することができる。

第 20条 個人情報取扱については、別途規約を設けることとする。

(平成 9年 5月 7日 一部改訂)

(平成10年 5月 19日 一部改訂)

(平成12年 5月 16日 一部改訂)

(平成14年 11月 11日 一部改訂)

(平成15年 5月 20日 一部改訂)

(平成16年 5月 15日 一部改訂)

(平成17年 5月 15日 一部改訂)

(平成19年 5月 19日 一部改訂)

(平成21年 3月 7日   改訂)

(平成22年 3月 10日   改訂)

(平成24年 2月 25日 一部改訂)

(平成25年 5月 1日 一部改訂)

(平成31年 3月 31日 一部改訂)

(令和 2年 3月 31日 一部改訂)

(令和 4年 4月 30日   改訂)

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